辛口法務FPのピリッと一言

人生の3大要素のひとつであるお金のお話です。

「私がブログを始めたきっかけ」自分の身近なことを書こうと思って

パーソナルファイナンスって何?

パーソナルファイナンスとは、企業、公共部門に対する個人のお金の分野の総称です。

私は、個人がその人生においてお金の分野で適正な選択をするための①情報を収集し、

②活用方法の学び、③実践して成果を挙げていくことだと思います。

ここでいう成果とは、

成果=収入ー支出±利子・利息で表せます。

成果がプラスであれば、個人の経済生活(以下家計)は成り立つでしょうし、

マイナスなら成り立ちません。

収入が多くても、支出が収入を上回れば家計はいつか崩壊します。

無理なローンを組めば利息でマイナスとなりやはり家計は成り立ちません。

こうした状況を把握するための家計簿は、家計の情報の基礎であり、

非常に重要であると言えます。

小さい頃から家計簿をつけている人は、個々人の才能の有無と関係なく

堅実な人生を歩んでいる人が多いのではないかと想像します。

家計簿から見えてくる「お金を使う」、「お金を稼ぐ」、「お金を貯める」

「お金を借りる」についてさらにそれら以外にも「お金のトラブル」、

「税金・社会保険」、「万一のリスクに備え」、「ライフプランの立て方」

についても次回以降お話します。

「私がブログを始めたきっかけ」自分の身近なことを書こうと思って①

「お金って何?」

物々交換の時代から貨幣経済の時代へ

お金の3つの役割
①交換手段
②価値尺度
③貯蔵手段

硬貨(708年和同開珎)→紙幣(1600年山田羽書)→現代(クレジットカード・電子マネー

安定した経済社会を築くには、お金は大事です。このため、国際通貨基金IMF)などがあります。

基軸通貨 ポンド(金)→米ドル→?

円安、円高は、ドルに対する日本に通貨円の価値を表しています。

円は、日本政府の信用に基づき発行したお金

もし、日本政府の信用がなくなればただの紙切れになる。トイレットペーパーにもなりません。

日本政府の信用が増すことは円の信用を高め、ひいては自分の財産を守ることにも通じます。
(ちょっと飛躍してるかもしれませんが)

次回は、「パーソナルファイナンス」についてです。

FP教育の必要性①

「時代の変化:「何故、利益はあがっても景気は悪い?」

私は、ファイナンシャル・プランナーとは、人生における夢や目標を

達成するため、主に金融に関する知識や情報を正しく理解し

自らが主体的に判断することのできるように支援する仕事であると

思っています。

現代は、人口の減少する情報化時代に大きく変わりした。

そのため、時代の変化の応じたお金の教育も必要なりました。


人口の減少は、日本国内だけで言えば景気の後退を意味します。

企業は、人口の増加する時代には、売れ始めれば多少在庫が増えても

商品の生産をすることが出来ました。

つまり、ある程度の量、その商品を買ってくれる可能性が高いためです。

結果として、銀行で借入して、工場を新設し人も雇うことも可能でした。

しかし、人口の減少する時代は、売れ始めても在庫を増やそうとしません。

何故ならその商品をどのくらいの量その商品を買ってくれるのか、予想が

つきにくいためです。

結果、銀行借り入れを減らし、人もできるだけ雇わないか

パートアルバイトの短期雇用にしようとします。

このことからも、日本全体の景気をよくするには国内だけの市場を対象に

していたのでは、景気はよくならないのだということがわかります。

G企業とL企業に分けるのもこのあたりからの発想ではないかと思います。

だだ、L企業でも、価格が高くなっても買わざる得ない生活関連商品を

扱う企業は手堅いと予想しています。

3年目のアベノミックスは、今、むずかしい局面だと思います。

異次元金融緩和による円安は、大手企業の輸出を促進し最高の利益をあげ

ましたが、逆に、今後、中小企業は原材料の高騰で倒産するところも出て

くるのではないかと予想します。

次回は、「時代の変化:②何故、高齢者はお金持ちなのか?」、

1990年ころの金利を含めお話します。

FP教育の必要性②

時代の変化:「何故、高齢者はお金持ちなのか?」、

65歳以上の日本の高齢者(1950年生まれ以前)は

1世帯当たり平均金融資産2,500万円程度を持っており、

人口の25%程度を占める高齢者が、

金融資産の60%以上を保有しているそうです。

しかも、持ち家比率も90%です。

日本の高齢者は、高齢者以外の他の年代比べると明らかにお金持ちです。

何故、高齢者はお金持ちなのでしょう?

高齢者と現代の若者とでは普通預金と定期預金の金利の違いが挙げられます。

1990年普通預金金利は2%、定期預金の金利は、6%でした。

現在、2015年の普通預金金利は0.02%、定期預金の金利は、0.025%です。

実に100倍以上です。しかも、預金はほぼリスクがありません。

また、高齢者は、住宅地の価格が2012年を係数100とした場合に、

1980年は係数61と割安な時代に土地を購入しています。

このため、エスカレーター式に資産を増やすことが可能でした。

FP教育の必要性のひとつに、こうした金融環境の変化が挙げられます。

日本の高齢者は大変・・地方移住についての関係者の本音?

前回書いた地方移住についての追加です。

日本創成会議(座長・増田寛也総務相)が、東京圏の高齢者を地方移住させる

ことを提言したことに対して東京圏の知事は反対、地方圏の首長の戸惑いという

反応は興味深いものでした。

一言でいうと東京圏と地方圏とで高齢者の押し付け合いをしているようです。

東京都や神奈川県の知事が反対した理由は、高齢者の人権問題にかかわるとの話でしたが、

しかし本音は、地方移住について大賛成なのだが、あからさまに賛成だと言うと

自分の高齢者福祉政策の無能さを証明することになりかねないことまた

高齢者の選挙票が減ることを気にしているように思えました。

一方、地方圏の首長の戸惑いは、首都圏からの地方移住は大賛成だが、それはあくまで

若者のことで医療費等のかさむ高齢者だけを押し付けられても困ると言っているように

思えました。

確かに地方は地方で人口減少、少子化で深刻な問題を抱えています。

数年前ある本で、「これから日本の高齢者は相当な覚悟で生きる必要がある」と

書かれていました。

その本の最後には、高齢者は財産の有る無しよりも自分が社会のいかに必要とされるかに

よって人生の充実度がまったく異なるとしていました。

また、地方移住を考える高齢者は、できるだけ早めに自らその場所の選択する方がよいとも

書かれていました。


今、まさにそうした時代が来ているようです。

ブログのタイトル変更

このところまったくブログの更新をしていないことに気づきました。

そこで、題材を絞り、四国への2居住計画のことの方が、

身近に感じて書きやすいのではないかと思いブログのタイトルを変更しました。

ところで先日、マスコミでも取り上げられましたが民間有識者でつくる

日本創成会議(座長・増田寛也総務相)が、

東京圏の高齢者を地方移住させることを提言をしました。

簡単に言えば、東京など1都3県で高齢化が進行し、

介護施設が2025年に13万人分不足するので

人材面で医療や介護の受け入れ機能が整っている

全国41地域を移住先と示したのもので、

四国では高松市坂出市三豊市徳島市新居浜市松山市高知市

の7都市が候補地になっています。

私自身少し前からこのまま東京圏で過ごすのはかなり問題が多いと思って

いましたので、ちょっとうれしいような気持ちもしました。

ただ、四国への移住はもちろん、たぶん他地方も、バラ色には程遠いのが現実です。

雑誌などの移住のプロが書いた内容とは様子が異なります。

地方には、地方の抱えている問題があることを認識しなくてはなりません。

そのあたりもこのブログで紹介できたらと思います。

障害年金の不都合な問題

昨日、厚生労働省にて、第3回精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会を傍聴してきました。
当初、この問題は各都道府県で障害年金の支給認定率に差があるようなので日本年金機構がしっかり認定に際し取り組むことによって解決されるのだと思ってました。
しかし、第3回目の傍聴を経てとても簡単に解決できる問題ではないとの思いが強くなりました。
ここからは、専門的な話になるのでわかりにくい点はご勘弁ください。
障害年金は、障害の程度が1級、2級、3級(3級は厚生年金のみ)とに区分され、主に医師からの診断書に基づきその等級は判定されます。等級の判定は、診断書の中でも日常生活能力の5段階の程度が大きなウエイトを占めています。
地域差が生じたのは、この障害の等級と日常生活の能力の5段階の基準との関係が各県によりバラバラであったためのようです。
例えば国民年金2級の判定について、不支給の率の高い県では、多くが5段階の主に3番目で認定されていたが、支給の率の高い県では多くが5段階の主に2番目で認定されていた。さらに、国民年金2級と厚生年金2級とでは、同じ基準であるにも関わらず厚生年金2級では、多くが5段階の主に4番目で認定されていました。
とても公平とは言い難い現状が浮かび上がっていました。
法律の文面では、国民年金は、国民年金法の国年令別表、厚生年金は、厚生年金保険法の厚年令別表に障害の等級程度が記載されており、私がその文面を読む限りでは、例えば障害2級は、日常生活能力5段階の3番目から4番目の範囲だと解釈されます。
当然に等級の判定は、日常生活能力だけでなく症状など総合的判定ですから一概にはこうだとは言えないものの、法の定めた基準から言えばむしろ不支給の率の高い県の方が適正な支給手続きを行っているようにも思えます。
しかし、もしそうだとするなら多くの精神・知的障害者及びその家族は、生活上に大きなウエイトを占める年金が支給されず、生活に困ってしまいます。
専門家検討会では、こうした点も踏まえて今後どのような展開なるのか注意したいと思います。