辛口法務FPのピリッと一言

人生の3大要素のひとつであるお金のお話です。

「秋の気配」公園の「りんりん」と虫の音

昨日の夜、公園のベンチに座ると「りんりん」と虫の音が聞こえてきました。
もうすっかり秋なのだなとしばし虫の音に聞き入っていました。
今年8月からは、FP&行政事務所を主業にした生活になりました。
この先まったくどうなるのかわかりませんが、
「一寸の虫にも五分の魂」、なんとかしぶとく生き残りたいものです。

昨日は、「千葉高次脳機能障害家族会」に参加しました。
障害者について、欧米では、障害者も環境を整えれば能力を発揮できると
考えています。
アメリカの労災保険における後遺障害についてもそのような考えがあります。
しかし、日本では、障害者も平均労働者(=30代の屈強な男子)に誰もが
なるように半強制されます。
日本では、欧米に比べて人間の多様性(:人生の多様性)を認めない分
障害者について過酷な国といえるでしょう。
ただ、こうしたことは効率という点では、欧米よりも遥かに勝っているので
一概の否定して悪いとは言えないかもしれません。
ただ、その違いを踏まえた上で障害者に対してどうすのかということが
大事だと思います。

代々木ゼミナールの縮小は、少子化が原因か

昨日23日の新聞に「代々木ゼミナール全国27校の7割超に当たる20校を、来春にも閉鎖する方針を明らかにした。少子化による受験生減少などが背景とみられる。」の記事がありました。
少子化が原因のように書かれていたが、原因は、IT化と現役志向にあると思います。
IT化で特に教室を各地に設ける必要はなく、自宅のパソコンで学習も可能です。
これは、今後小、中、高等学校の多くの学習科目でも検討される必要があります。
著名な先生は、それなりのスキル(教え方)をもっています。単に知識を授業するだけなら
そうした先生の授業を受けた方が子どものためになります。
現役志向は、親の教育資金が影響しています。今の親世代(主に昭和40年、50年)の多くは、
給料も上がらず、住宅ローンは重く、しかも長寿(たぶん100歳)の世代です。
子どもを浪人される余裕はとてもありません。
現役の拘るのは、企業も同様でしょう。
できるだけ現役同志で新卒一括採用の方が当たり外れが少ないでしょうから・・

80歳まで仕事をする

損保の損害調査経験者で行政書士を開業して後遺障害について仕事をしている人は極めて少ないと思います。
理由は、開業しなくても後遺障害の仕事がしたいのなら自賠責調査事務所に転職できるからです。
もうひとつ言えば、まともな定年60歳まで勤めた損保のサラリーマンは、大学卒業までの子育てを終わり、住宅ローンも完済、貯蓄5000万円(退職金3000万円+貯金等2000万円)で老後は悠々自適ですから、わざわざ資格を取って開業する必要もないわけです。
私の場合、老後資金不足で80歳まで仕事をするつもりですが、・・・
ただ、この業務を選んだのは、「正当な補償を得るための後遺障害の認定」と「保険(特に損保)の見直し業務」を行うことで社会に貢献したい気持ちがあるからです。

ところで、通販系損保を退職した当時はなかなか気が付かないことがあります。
24年余り、大手国内損保に務め、合併にともない退職したのですが、再就職先に通販系損保を選択しました。
どうしても、通販系損保のやり方がいい加減で保険会社の体をなしていない(自分の基準のなかで)ことが気になり退職をしました。
考えてみれば、新興企業にすでに出来上がった国内損保の組織の基準を持ち込んでもうまく行くはずもなかったわけです。
転職でうまく行くには長年勤めていたところの染みついた考え方どのように自分に中で調整する必要がありました。
新興企業には、新興企業のよいとこともあるのですから・・
ちなみにこれは、今のFP、行政書士の仕事にも当てはまると思います。

中立的立場とは?真の依頼者の利益とは・・

事務所の基本方針として中立的立場を掲げています。被害者側にも加害者側にも属さない依頼者の真の利益につながる立場でお話します。
後遺障害の認定においては、診断書に記載の診断名が大きく影響します。しかし、診断書の診断名=(イコール)自賠責後遺障害の認定における診断名の扱いにはなりません。
高次脳機能障害低髄液圧症候群、PTSD(心的外傷後ストレス障害)RSD(反射性交感神経性ジストロフイー)は、医学基準と法律・保険基準(賠償基準)が異なります。自賠責後遺障害の認定における基準は厳格に取扱いがされる傾向にあります。
被害者側の立場だけで物事(自賠責後遺障害の認定など)を進めていくと被害者にとって不利益な結果になりかねません。
たとえ、被害者側にも加害者側の両方から恨まれてもいいので今後もこの方針は、変えたくありません。

私の自由研究「高次脳機能障害の裁判例」

高次脳機能障害(どういうものか概要は昨日のブログを参照ください)は、
専門も医師でさえ意見が大きく分かれる場合があります。
裁判官も判決には苦労したと思います。
ある2つの裁判の例ですが、興味深いものがあり紹介します。
1.自賠責事前認定 12級 高次脳機能障害非該当
  自賠責意義申立  7級 高次脳機能障害 該当
  東京地裁判決   7級 高次脳機能障害 該当
  個人的には、   5級 高次脳機能障害 該当だと思います。
  理由は、判定4項目の内労災基準で7級(半分程度喪失)
  に該当する項目が2つあると考えたから併合5級です。
  まあ、7級でもいいとは思いますが・・
2.自賠責事前認定 12級 高次脳機能障害非該当(併合9級)
  自賠責意義申立  7級 高次脳機能障害 該当(併合6級)
  東京地裁判決   12級 高次脳機能障害非該当(併合9級)
  東京高裁判決   9級 高次脳機能障害非該当(併合8級)

  個人的には、12級 高次脳機能障害非該当だと思います。
  理由は、意識障害がなく、画像所見も十分な説明になって
  いないため脳の器質的障害とは言えないからです。
  ただ、2審高裁の9級は、裁判官が考え抜いた結論だと
  想像され好感が持てました。
  それよりも、よくわからないのは左肩骨折による可動域制限で
  10級10号としていることです。
  確かに、主要運動の外転・内転では、かずかな違いなので修正10度
  し、OKなのですが、参考運動の外旋・内旋では、やはり1/2以下
  にならので12級6号が正しいと思うのですが、まあ、調査事務所が
  間違えるはずもないし、たぶん別資料があったか私の見落としで
  しょう。
今回の場合、等級が1級違うと100万円単位で被害者の受け取る金額が
 異なります。
 知っておくと得なこともありますよ・・・

  
   

自由研究にライフプランは、いかが?

ニューライフプランといっても別に目新しいことでありません。
まずは、現状の目に前のことに全力を尽くさなけならないことに変わりはありません。
目の前のことが出来なければ、いくら将来計画を立てても単なる妄想に過ぎません。
現在の一般的ライフプランは、あくまでサラリーマンを基本にしたものです。
60歳〜65歳までサラリーマンを頑張り、その後は、年金と貯金取り崩しながら
余生をのんびり?と送る。
しかし、終身雇用が崩れ、人間の寿命が延びた現代において少し工夫が必要だと
思います。
私の思うニユーライフプランは次のとおりです。
第一期:20歳〜45歳 サラリーマン専業時代
第二期:45歳〜65歳 サラリーマン+自営業 複業時代
第三期:65歳〜86歳 自営業専業時代
何故かといえば、いきなり自営業は、余程の条件が整わないと無理があるからです。
社会保障制度等からもサラリーマンは、自営業よりも恵まれています。
まずは、目の前のサラリーマンとしての仕事に支障が出ないような別の仕事を
持っことがよいと考えます。

起業は、35歳までのしないと成功しない(根拠のひとつ)

世の中には、自営業に向く人と向かない人がいます。
人の性格は、十人十色ですから当然向く人と向かない人がいて正解です。
ただ、一般的に起業は、35歳までのしないと成功しないのと言われています。
何故でしょうか・・?
たぶんサラリーマン生活が10年を超えると他人(主に上司)からの指示待ち人間になって
しまい自分からリスクのある事に取り組む姿勢が欠如してくるからだと思います。
自営業者では自ら、お客を開拓していかない限り売上は増えません。
一に新規開拓、二に新規開拓です。(当然お客のアフターフォローも必要なのは
言うまでもないことですが・・)
また、優秀なサラリーマンは仕事で90点を取っても満足しません。95点を目指します。
優秀な自営業者では、55点で満足します。70点なら絶好調を連発できるする人間でないと
務まりません。客観的には良くない状態でもいつも機嫌よく考える性格の人の方が、
単に頭が良い人より成功する可能性かなりあると思います。
よく東大生が起業には向かないと言われる所以です。
ただこれからの時代は、サラリーマンをしながら自営業もできる複業タイプの人がよいと
思います。その理由は、次回にまたお話します。
国もこうした複業タイプの人の後押しをしてくれるとうれしいのですが・・
皆さんはどう思われます。