辛口法務FPのピリッと一言

人生の3大要素のひとつであるお金のお話です。

相続・事業承継

 

【 問題 】

 

相続は、自分に相続の開始あったことを知った時から3ヵ月以内に

遺産分割協議書に「自分は相続を放棄する」旨を記載しておけば

放棄することができる。

 

 

 

【解説】

 

相続放棄をするには、法に定められた手続きが必要である。 

相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述(いわゆる申し立て)

しなければならない。(民法第938条)

つまり、いくら口頭で相続放棄したと言ってても法的手続きを経て

いなければ相続を知ったときから3ヵ月経過すると自動的に相続

したことになる。