2019-02-15 相続・事業承継 【 問題 】 相続は、自分に相続の開始あったことを知った時から3ヵ月以内に 遺産分割協議書に「自分は相続を放棄する」旨を記載しておけば 放棄することができる。 【解説】 相続放棄をするには、法に定められた手続きが必要である。 相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述(いわゆる申し立て) しなければならない。(民法第938条) つまり、いくら口頭で相続放棄したと言ってても法的手続きを経て いなければ相続を知ったときから3ヵ月経過すると自動的に相続 したことになる。