2019-02-14 相続・事業承継 【 問題 】 推定相続人は、家庭裁判所に「相続放棄の申述(いわゆる申立て)」 することにより、相続開始前に相続放棄することができる。 【解説】 相続の開始前に相続を放棄することはできない。 相続は、死亡によって開始する。(民法第882条) 被相続人が、生存中には相続放棄することはできない。 ただし、遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に 家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄する ことはできる。