辛口法務FPのピリッと一言

人生の3大要素のひとつであるお金のお話です。

相続・事業承継

 

 【 問題 】

 

推定相続人は、家庭裁判所に「相続放棄の申述(いわゆる申立て)」

することにより、相続開始前に相続放棄することができる。

 

【解説】

 

相続の開始前に相続を放棄することはできない。 

相続は、死亡によって開始する。(民法第882条)

被相続人が、生存中には相続放棄することはできない。

ただし、遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に

家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄する

ことはできる。