辛口法務FPのピリッと一言

人生の3大要素のひとつであるお金のお話です。

障害年金の不都合な問題

昨日、厚生労働省にて、第3回精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会を傍聴してきました。
当初、この問題は各都道府県で障害年金の支給認定率に差があるようなので日本年金機構がしっかり認定に際し取り組むことによって解決されるのだと思ってました。
しかし、第3回目の傍聴を経てとても簡単に解決できる問題ではないとの思いが強くなりました。
ここからは、専門的な話になるのでわかりにくい点はご勘弁ください。
障害年金は、障害の程度が1級、2級、3級(3級は厚生年金のみ)とに区分され、主に医師からの診断書に基づきその等級は判定されます。等級の判定は、診断書の中でも日常生活能力の5段階の程度が大きなウエイトを占めています。
地域差が生じたのは、この障害の等級と日常生活の能力の5段階の基準との関係が各県によりバラバラであったためのようです。
例えば国民年金2級の判定について、不支給の率の高い県では、多くが5段階の主に3番目で認定されていたが、支給の率の高い県では多くが5段階の主に2番目で認定されていた。さらに、国民年金2級と厚生年金2級とでは、同じ基準であるにも関わらず厚生年金2級では、多くが5段階の主に4番目で認定されていました。
とても公平とは言い難い現状が浮かび上がっていました。
法律の文面では、国民年金は、国民年金法の国年令別表、厚生年金は、厚生年金保険法の厚年令別表に障害の等級程度が記載されており、私がその文面を読む限りでは、例えば障害2級は、日常生活能力5段階の3番目から4番目の範囲だと解釈されます。
当然に等級の判定は、日常生活能力だけでなく症状など総合的判定ですから一概にはこうだとは言えないものの、法の定めた基準から言えばむしろ不支給の率の高い県の方が適正な支給手続きを行っているようにも思えます。
しかし、もしそうだとするなら多くの精神・知的障害者及びその家族は、生活上に大きなウエイトを占める年金が支給されず、生活に困ってしまいます。
専門家検討会では、こうした点も踏まえて今後どのような展開なるのか注意したいと思います。